開田高原の自然環境の保護育成と別荘地管理の共存を図るため、以下の事項を守って頂きますよう、お願い致します。

 

●共益管理委託契約の締結をお願いします。

●木曽町御嶽山麓地域開発基本条例の順守をお願いします。
 https://www.town-kiso.com/chousei/reiki/100322/101314/

 条例では以下のような事項が定められています。   
・塀その他遮へい物はできる限り設けないこととし、やむを得ず設ける場合は、高さ1.2メートル以下とするか、又は生垣とし、その植物は、当該地域に生育している同種類のものを使用する。
・広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
・廃棄物の処理は木曽広域連合で定められた方法による。(種類ごとに分別して管理センターへ出し、センターで集積して処理する)
・し尿及び家庭雑排水の処理については合併浄化槽により処理する。ただし、やむを得ない場合には、し尿については汲取方式とし、家庭雑排水は沈殿槽等によって、適正に処理する。
 その他、建ぺい率や建物高さ、再生可能エネルギー設備の設置に関する条項等がありますので、ご確認ください。

●建物の外部色彩は、周囲の自然と調和するようにしてください。

●営業に係る行為はできません(P地区を除く)。

 

●販売目的での農業、騒音や悪臭の原因となる家畜の飼育はできません。

●その他、管理センターが適切でないと判断した行為はご遠慮ください。
 (例:楽器・音声装置による騒音の発生、夜遅くに花火をして騒ぐ行為等)